地積規模の大きな宅地
皆様 初めまして 弁護士梅林と申します。
業務の中で気になった点など、何かしら皆様のお役に立てるような情報を発信できればと思い、ブログを始めさせていただきましたので、よろしくお願い致します。
相続税申告のご相談に乗っている中で、相続財産の減価要因である、地積規模の大きな宅地というものに遭遇することがあります。
分かりやすい例は、被相続人の土地が連続して数筆あり、それを一体として使っている宅地が、地積規模が大きいとして、地積規模の大きな宅地に該当するというものです。分かりにくい例として考えられるものは、古いマンション団地でよくみられるのですが、団地の敷地を、その団地に立っている数棟のマンション所有者がみんなで共有しており、その敷地が、地積規模が大きいとして、地積規模の大きな宅地に該当することがあります。
地積規模の大きな宅地に該当するためには、①三大都市圏(首都圏、近畿圏、中部圏)に所在する土地の場合、500平方メートル以上の土地である、②普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区に所在する土地である、③市街化調整区域内の土地ではない、などの一定の要件が必要となりますが、この減価要因があるとして計算した結果、前面路線価等で計算した1平方メートル当たりの価格を、2~3割と、減額でき、相続税の課税価格が減額できた例もあります。
なお、「地積規模の大きな宅地」という名称ですが、現在宅地ではなくとも、将来宅地化される可能性が高い雑種地でも適用可能な場合があります。
適用要件の確認などの専門的な事項もありますので、地積規模の大きな宅地かもしれない遺産が含まれているような案件は、相続税の課税価格が下げられる、即ち、相続税額が下げられる可能性がありますので、税理士などの専門家に是非ご相談ください。


