遺産分割協議書に不動産を記載する際の注意点
皆様、銀座法律事務所所属の弁護士梅林です。
既に10月も中旬となり、こちら東京では、だんだんと朝の気温が下がってきて涼しい日が続いており、また、秋雨前線の関係か、あまり天気が良くない日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
インフルエンザも流行ってきているという報道もありますので、皆様、体調にはお気を付けください。
さて、今回は、遺産分割協議書に不動産を記載する際の注意点について書きたいと思います。
遺産分割を原因として不動産の所有権移転登記を行う際、遺産分割協議書が登記原因証明情報となり、同登記の必要書類となります。
そのため、遺産分割協議書には、分割対象の不動産を特定して、漏れなく記載しておく必要があります。
漏れがある場合、再度、抜けている部分の不動産についての遺産分割協議書を作成し、登記申請を行うという二度手間になってしまいますので注意が必要です。
不動産を網羅的に把握するための一つの手段としては、被相続人宛に発行された直近の固定資産税の納税通知書や、被相続人の名寄帳(固定資産税台帳)を参照する方法があります。
注意を要するのは、当該不動産の前面の道路が私有の公衆用道路となっているケースです。
このケースでは、その道路は非課税であるため、納税通知書に記載がなく、また、市町村によっては名寄帳にも載っていないことがあります。
そのため、このようなケースでは、念のため、公図を取り寄せ、前面道路の登記情報を取り寄せて確認することが無難と思われます。
上記のほか、被相続人の名寄帳で不動産を確認する場合、名寄帳は市町村単位で管理されているため、隣接市町村にも不動産を所有している可能性がある場合には、別途隣接市町村にも名寄帳を取り寄せて確認をする必要があると考えられます。


