皆様、吉祥寺法律事務所の弁護士梅林です。
本年4月14日より、銀座法律事務所より吉祥寺法律事務所へ異動してまいりました。
これからもよろしくお願い申し上げま
・・・(続きはこちら) 皆様、吉祥寺法律事務所の弁護士梅林です。
本年4月14日より、銀座法律事務所より吉祥寺法律事務所へ異動してまいりました。
これからもよろしくお願い申し上げます。
4月に入って、急に初夏のような気温になったりし、寒暖差が大きくなっておりますので、皆様体調にはお気を付けください。
今回は、相続放棄と形見の受領について述べたいと思います。
残された遺族が、故人をしのぶ品を形見として手元に残しておきたいと考えることは、ごく自然なことと思います。
しかしながら、相続放棄との関係では、形見の内容によっては、形見の受領行為が、相続財産の処分とみなされ、法定単純承認に該当するおそれがあるため、注意が必要です。
どのような形見であれば受領しても、上記の相続財産の処分に該当しないといえるかについては、明確な基準がなく、実務上は個別の事案に応じた慎重な対応が求められます。
判断要素としては、①遺品に、経済的価値に加えて、交換価値が認められるか、②遺品が遺産全体から見て僅少といるか、③形見の趣旨で受領したのか、ということが考えられます。
遺族以外にとっては無価値な写真やアルバム、日記帳などは、形見として受領しても相続財産の処分とはならないと考えられます。
長年、被相続人が愛用していた衣類や帽子、バッグについては、交換価値が認められない場合に限り、相続財産の処分とはならないと考えられますが、量的にも僅少の範囲にとどめることがよろしいかと思います。
腕時計、指輪、アクセサリー類は、一般に交換価値を有することが多いため、これらの財産の受領は、原則として相続財産の処分に該当し、受領しないことが無難ではないかと思います。
相続放棄をお考えの方で、形見分けを考えていらっしゃる方は、形見分け前に専門家に、その形見分けで相続放棄に支障がないかを相談することがよろしいかと思います。