弁護士法人吉祥寺法律事務所の弁護士梅林です。
まだ5月の半ば過ぎですが、今日は関東各所で最高気温が30度越えという、夏を先取りしたような陽気となっております
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まだ5月の半ば過ぎですが、今日は関東各所で最高気温が30度越えという、夏を先取りしたような陽気となっております。テレビでは、この時期でも熱中症にかかるという報道がなされていますので、皆様ご自愛ください。
さて、今回は、遺産の共有分割について書きたいと思います。
遺産分割では、遺産の分け方に以下のとおり、いくつが種類があります。
遺産を現物で分ける現物分割、遺産を誰かのものにして、貰い過ぎの分を代償金で調整する代償分割、遺産を換価し、換価金を遺産分割する換価分割、遺産を相続人の共有とする共有分割に分かれます。
遺産分割の順序は、当事者間の合意により定めますが、遺産分割審判においては、①まず現物分割を検討し、②現物分割が無理な場合は代償分割、③代償金の支払いが困難である等、代償分割も無理な場合は換価分割の順番で遺産分割の方法を検討し、換価分割でも無理な場合には、共有分割で検討します。この順序に従わない審判がなされた場合、抗告審で破棄されると思われます。
調停では、相続人全員の同意があれば、相続人の共有とする共有分割をすることは可能ですが、共有分割は問題の先送りとなるだけで、最終的な解決にならない場合が多いので、調停でも、共有分割はできる限り避けることが望ましいと思います。
遺産分割審判でも、以下の①~③の場合は共有分割になります。
① 他に換価分割などの方法がある場合でも、相続人全員が共有分割を希望する場合には、審判でも、共有分割の審判 を出すことができます。
② 遺産の価格の判断が難しい、当事者の誰も鑑定費用を分担しない等の場合で、価格が判定できず、かつ、具体的相続分の争いがないときは、審判でも、共有分 割の審判を出すことができます。
③ もともとの遺産の不動産が共有持分の場合は、共有物分割手続き内で全体で換価する方が合理的なので、審判でも、共有分割の審判を出すことができます。