公正証書遺言とその存否確認方法
皆様、銀座法律事務所所属の弁護士梅林です。
今年は、2月に入って雪が積もりそうになったと思えば、4月並みの暖かさになったりして、体調管理が難しい季節になっておりますので、皆様お体にお気を付けください。
さて、今回は、公正証書遺言とその存否確認方法について述べたいと思います。
1 公正証書遺言について
公正証書遺言は、公証人が2人以上の立会いの下、遺言者の遺言の趣旨を口授したもの を遺言書として作成致します。
遺言を作成する公証人は、主に裁判官や検察官を長く務めた法律実務の経験が豊かな方が 務めています。
そのため、法律に精通した専門家が作成することで、遺言内容に争いが生じたり無効に なることが少なく、また、厳格な手続きのもとに作成されるため、検認手続きが不要で、 相続開始後速やかに遺言の執行に着手することができます。
なお、遺言者本人には通常、遺言書の正本及び謄本が手渡されます。
2 公正証書遺言の確認方法
上記のとおり、遺言書の正本及び謄本は遺言者本人に通常手渡されますので、先ずは遺
言者のご自宅や貸金庫等に公正証書遺言がないかを確認します。
公正証書遺言は、その原本が作成した公証役場に保管されています。
実際に公正証書遺言の存否を確認する場合は、近くの公証役場に行って、どこの公証役
場に遺言書が保管されているかを検索してもらいます。
平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的
に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピュ
ーターで管理していますので、近くの公証役場で検索してもらい、公正証書遺言の原本の
所在を確認します。
所在が確認できた場合、保管されている公証役場に赴いて、保管されている公正証書遺
言の謄本を受け取ることができ、それにより、遺言の存在及び内容が分かることになりま
す。
なお、上記の遺言書の検索は、遺言者が亡くなった後に限りできますので、遺言者の生
前には、幾ら妻や子であるとしても、無断で照会等はできませんので、注意してくださ
い。


