弁護士法人吉祥寺法律事務所の弁護士梅林です。
私が勤務する東京では、秋雨前線の影響なのか、20日以上、雨が降る日が続いており、気分がすぐれない日が続い
・・・(続きはこちら) 弁護士法人吉祥寺法律事務所の弁護士梅林です。
私が勤務する東京では、秋雨前線の影響なのか、20日以上、雨が降る日が続いており、気分がすぐれない日が続いております。
早く、すっきりとした秋晴れの中、外出できないかなと思っております。
今回は、金預金の相続について述べたいと思います。
金は、その資産価値が注目され、近時は長期保有資産として人気が高まっております。
金を保有するには、現物(インゴット・バーや金貨など)で持つ方法や、「金預金」、「純金積立」などと呼ばれる、金保有会社と消費寄託契約等の契約を締結し毎月積立額に応じて預ける量を増やしていくという方法があります。
被相続人の「金預金」、「純金積立」も相続の対象となるため、相続人は必要に応じて承継の手続きが必要となります。
被相続人が現物で金を保有している場合は判明しやすいですが、「金預金」、「純金積立」の場合、被相続人が加盟していたかどうかが相続人に不明なことも多くあります。
手がかりとしては、毎月一定額がそれらしい名目で引き落とされている通帳の取引履歴や、一定時期に送られてきている取引報告書等が考えられますので、これらをチェックして、被相続人に、「金預金」、「純金積立」の遺産がないかをチェックすることがよいと思います。
金保有会社が判明した場合、その会社に連絡の上、承継手続きに必要な書類を確認して、承継手続きを進めます。
承継手続きに必要となる書類は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、遺言書、遺産分割協議書などの預貯金等の相続手続きの際に一般的に必要とされる書類と共通する書類が多いと思われますが、独自の書式を用意している場合もありますので、手続きをスムーズに進めるためには、必ず金保有会社に必要書類を確認することが望ましいと思います。
相続税申告を行う場合の金の相続税評価は、一般的には、死亡日の業者買取価格をもとに評価を行うとされています。
業者に買取価格は、主要な金保有会社のホームページ等で毎日更新されていますので、それらを確認したり、金保有会社に死亡日の業者買取価格を問い合わせをするのがよいと思います。